自転車に関する道路交通法が大幅変更

自転車に関する道路交通法
2015年6月1日から道路交通方が改正されて、自転車への罰則が強化されるという話、大阪なおっさんおばはんの中では、

「警察もちゃりんこ取り締まる暇やないやろ」とか
「標識の勉強なんかした事ないわ」
「大阪ではせんやろ」

などという声が多い事実、大阪人は平和で目出度いです。

が、どうやら、本当に取り締まりが厳しくなって、自転車にも車やバイクと同じく「青切符」が適用される様になるらしい、、、これはちょっと捨て置けない話じゃないかと、自分たちへの警告も含めてチェックしてみました。

自転車運転者講習

3年以内に2回違反切符をもらうと「自転車運転者講習」というものを受講する必要があるとの事、これが大問題で受講時間3時間、手数料5,700円!受講を拒否すれば5万円以下の罰金刑というキツさ。

どこまで本気で取り締まるんだ、という話になりますが、3年というのはかなりキツイ罰則じゃないかと思うのです。

子供も捕まえるのか?捕まえてお金が動くんならば、学校なりでしっかりと法を教えてもらわないと、これはその法律を動かす国の仕事でしょう。

子供だけじゃなくて、大人にも講習は必要ですよね?

危険な行為の内容

警視庁が発表している危険な行為は以下の14種類、だそうです。

・信号無視
・通行禁止違反
・歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
・通行区分違反
・路側帯通行時の歩行者の通行妨害
・遮断踏切立ち入り
・交差点安全進行義務違反等
・交差点優先者妨害等
・環状交差点安全進行義務違反等
・指定場所一時不停止等
・歩道通行時の通行方法違反
・制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
・酒酔い運転
・安全運転義務違反

飲酒運転!二人乗りとか傘さし運転に携帯のながらとか夜間の無灯なども対象になると。

それから、注意が必要なのは、自転車は道路交通法場は系車両に分類される訳です。標識を守らなければ、これもまた取り締まりの対象になるという訳ですね。道路の左側通行や逆行、一時停止違反、なんとも気軽な乗り物自転車さえも窮屈な乗り物になってしまった感がありますね。

そういう目線で見渡すと、結構自転車に関する標識が家の回りにもある事に気がつきました・・・

自転車に関する道路交通法

◆ 編集長G 記

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